例えば、忘れた!とか、
え、所得が3,000万円超えてたから、申告していないよ。
なんて場合など、どうなるんでしょう。
まず、住宅ローン控除に関する規定には、宥恕規定があり
申告・記載・添付書類がなかった場合について、宥恕規定
がはたらく旨規定されています(下段参照措置法41Q)。
宥恕規定については、過去記事(右上で検索)参照してく
ださい。
この場合、確定申告書とは、期限後申告書(法定申告期限
を徒過した後に提出するもの)を含む(所法2@三十七)こ
とに注意しなければなりません。
従って、確定申告書を提出していない場合については、所
得税の還付請求権の消滅時効は5年(通法74)であること
から、還付を受ける場合について言えば、一般確定申告の
場合は翌年2月16日、還付を受けるための申告の場合は翌
年1月1日から5年以内であれば還付を受けるために確定申
告書を提出することにより、住宅ローン控除の適用を受け
て、還付を受けることができる。
次に、確定申告書を提出していた場合についても、同様に
宥恕規定により、記載及び添付書類等を提出した場合には
、住宅ローン控除の適用を受けて還付を受けることができ
る。ただし、手続きとしては、更正の請求となる。
因みに更正の請求は、原則として、法定申告期限から1年
以内に限り、請求することができるものです。
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租税特別措置法41
17 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
18 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
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突然ですが今週の市民大会に出張ついでに出ることになりました。最近きろむひサンは出ていないと聞いています。奥さんは出てるのかな?
J君はご存知の通り体調が悪いので来ないそうです。
年取って何があるか分かりません。お互い気をつけましょう。
台風はこれからですね。学校は休みですが、今
事務所で仕事しています。
そうですが、確かにうちのカレンダーの今週末
市民大会の記載ありましたよ。
奥様は、毎回出場しております。
J先輩は、少し前までピロリ菌にやられ、禁酒
を長い間されていたようです。
そうですか、子ども連れて見に行こうかと思い
ます。