2012年03月27日

相続人がはいるけど

確定申告を通じてお会いした方ですが、財産があるもの

の、相続人は兄弟姉妹で、その方々には諸事情により、

渡したくないという事案があります。

方法論はあるけれども、根本的な問題を考えさせられま

す。

自分の財産なので、もちろん、当人の好きなようにすれ

ばよいと思いますが。
posted by きろむひ at 09:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2012年01月06日

債務控除の対象となるもの

債務控除の対象となるもの
posted by きろむひ at 13:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年12月22日

特別弔慰金国庫債券の相続と課税

とある相続の事案にて、「特別弔慰金国庫債券」なるものの

存在を確認しました。

これは、通常の国債ではなく、戦没者の遺族に対し、その財

産的、精神的等々の補償として給付されるものです。

金額や受取期間などは、種類がいくつもあります。

まず、この権利自体の相続ですが、これを認めています。根

拠法は「戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法」になりま

す。

さて、相続がされるということになれば、相続財産であるこ

とは間違いなく、相続税の課税対象になるのか?という疑問

が湧きます。

通常の感覚で言えば、このような性質の財産に課税するとい

うことは、課税の観点からしてもあり得ないと思います。

では、相続税法の非課税規定に当該財産について、記述があ

るかというと、見当たりません。

????

もちろん課税されません。

この戦没者等の遺族に対する特別弔慰金給付法の第12条に非

課税規定があり、

「租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、
 課することができない。」

とされているからです。

これは、法律学でいうと一般法である「相続税法」に特別法

である「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金給付法」が優先

されるため、優先される法律にて非課税規定があり、それが

はたらくことにより、非課税となるということです。

すこし、今日はまじめな内容でした。


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posted by きろむひ at 10:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年12月16日

親族間の無利息貸付の課税関係

提携する司法書士の方からご質問があり、私の再確認も含め

親族間の無利息貸付けに係る課税問題についてまとめます。

親族間の金銭消費貸借については、大きく二つの問題があり

ます。

まず一つは、貸借自体の贈与性についての論点。

二つ目は、無利息又は低利による経済的利益についてみなし

贈与の論点。

二つ目の論点から説明するのが良いと思うので、二つ目から

いきます。

無利息又は低利による課税関係は、原則として、生じない。

例えば、友人等のいわゆる第三者間における無利息又は低利

の経済的利益については贈与とはみなされない。

しかし、親族間などの特殊関係者間においては、相続税法9

条のみなし贈与の規定が「原則」適用される(相基9-10)。

しかし、相基9-10において、ただし書きで「金額が少額であ

る場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いて

この取扱いをしなくてもよい」とされている。

従って、年間経済的利益が数十万円程度であれば、問題ない

と個人的には考えますし、また、贈与とみなされても、非課

税限度額の110万円を超えなければ、納税もありません。

次に、一つ目貸借自体が贈与ではないかという論点です。

形式的な貸借であって、真実は贈与であるとされた事例はい

くつかあるようです(横浜地判昭38/3/11、山口地判昭39/2

/24、大阪地判平15/2/6、津地判平15/12/4)。

これは、事実認定の問題で、判決分を読んでいませんので、

一概に言えませんが、返済の実績がない、金額が多額、返済

期間が以上に長いなど、通常の貸借関係とは著しく逸脱した

状況があったのではないかと想像されます。

ここで、すこしまとめると、

 ◆無利息又は低利でも、少額又は課税上弊害がなければ
  課税されない

 ◆無利息又は低利の経済的利益について贈与とみなされ
  ても、非課税110万円を超えなければよい

 ◆利息の設定があった方が、より信憑性の高い貸借関係
  として証明しやすい

 ◆契約書や返済計画表などの書面の作成や同書類につい
  て確定日付(700円)をしておくなどの環境整備は必要

 ◆形式的な状況が100%であっても、返済がされない、
  返済方法が異常(年収500万円で、年返済額が500万円)
  である、返済期間が長期間過ぎるとかは、事実認定に
  よって貸借自体が贈与とみなされる可能性がある


(無利子の金銭貸与等)

9−10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

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posted by きろむひ at 00:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年12月08日

不動産の名義変更について

相続開始から約30年位が経過した不動産の名義変更

をしたいという案件があり、提携する司法書士事務所

へお願いをしました。

まぁ、30年も経過していると元の相続人が死亡して

いるケースが多いと思うのですが、今回はなんと全員

ご存命で、思った以上にスムーズにできそうです。

ご健康で何よりです。

というように、名義変更をほっておくと、後で大変に

手間・面倒な手続きになりますから、コストよりも将

来的なリスクを回避するつもりで、不動産の名義変更

は適時に処理することをお勧めします。
posted by きろむひ at 15:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年12月06日

公正証書遺言書の記載が違う!

法務局に相談したところ、問題なく処理はできたそうです。

詳細がわかったら、更新したいと思います。
posted by きろむひ at 23:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年12月04日

公正証書遺言書の記述内容が違う!!!

公正証書遺言書は公証人という法律の専門家の助言を仰ぎつつ

作成します。

裁判官を退官した方などで、基本的に「高齢者」です。

したがって、年齢相応のミスや人為的であるから、当然にミス

もあり得るのですが、いままで、見たことありませんでした。

しかし、今回、まさかの記述内容が誤っているという事態が発

覚・・・・。

法務局の対応がどのようになるか、まだわかりませんが、興味

津々です。

これから忙しい時期になるので、自分のミスへの警鐘としてこ

の件を受け止めたいと感じました。

最終的な結論がでたところで、もう少し詳しくお知らせしたい

と思います。
posted by きろむひ at 15:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年12月02日

遺言と違う遺産分割をしたい

通常、遺言があったら、その内容の通りに遺産を分けないと

いけないと思いますよね。

もちろん、故人意思であるわけですから尊重すべきもと考え

ます。

しかし、遺言の内容をみたら、相続人全員が、

「これって、すごくおかしい」

と、感じて、意見一致で遺産の分け方を変えたいと思ったと

したら?

そうすると、遺言における「遺言執行者」の有無によって判

断が異なってきます。

(1)遺言執行者は決めていない
  
   相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割を

   することは可能(と考えられている解釈として)

(2)遺言執行者が決めてある

   遺言執行者は当然ながら、遺言の内容に基づいた執行

   をすることになる。

   また、相続人たちの全員の意思に反して、忠実に遺言

   の執行をすることは相続人に対する任務違反にもなら

   ないのである。

   しかし、相続人や受遺者などの利害関係者の全員が遺

   言と異なる遺産分割がしたいと希望する場合において

   遺言執行者が、これに賛同し、遺言の執行を行わなく

   ても、問題はない(民法1013条違反ではない)ので、

   その遺産分割は「有効」である。

  ※東京地裁判例昭63.5.31 判例時報1305.90

-----------------------------------------------
第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
     遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産
     の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をする
     ことができない。

-----------------------------------------------
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posted by きろむひ at 13:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年08月30日

相続の放棄

相続の放棄をして欲しいので書類を作りたい

こんな、相談がありました。

しかし、被相続人ではなく、ご存命の方の相続人に

ついてのお話しでした。

相続の放棄は、相続開始前にはすることができない

手続です。

生前にできるのは、遺留分の放棄です。

従って、相続開始前に、「相続は放棄します」「相

続財産については、一切もらいません」という文言

にて書類を作成したとしても、法律上の効力は生じ

ません。

では、相続の放棄をした場合の留意点ですが、放棄

をする人が出た場合、単純に考えれば相続人は減る

のですが、逆に増える場合もあるので注意が必要で

すし、そのことを踏まえて相続放棄をしないと一人

よがりで、思わぬトラブルを発生させてしまうとい

う結果になりかねません。

また、相続開始前なら、遺言が書けるということで

「〇〇には、一切財産を相続させない」としても、

遺留分については主張することができてしまいます。

これが、すべてではありませんが、様々な視点から

相続開始前、開始後に判断をしていかなければなり

ません。


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posted by きろむひ at 14:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年08月05日

公証人

公証人ってしっていますか?

日本公証人連合会のパンフレットによれば・・・、

「多年裁判官・検察官・法務局長・弁護士などの職
 にあった法律専門家の中から法務大臣によって任
 命される公務員」

と説明されています。

本日、遺言作成業務に関して、公証人の先生と打ち

合わせをしてきました。

内容で一部困っていた部分については、良い提案を

頂けたので、さすが!と思いました。

ただし、一部、先生、違っている部分がありました

が結果OKなので、言及しませんでした。

専門家から、説明を受けると必ず正しいことを言っ

ていると思いがちですが、そうでもない場合もある

ということで、人の振り見て我が振り直せとうこと

ですね。

がんばろー。


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posted by きろむひ at 15:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年07月13日

遺言公正証書の作り方

遺言公正証書の作り方

当事務所にて作成する場合の手順と注意点を紹介

しようと思います。

1.遺言者の遺言の内容に関わる意思をヒアリング

2.文案を作成

3.公証人役場へファックスにて依頼内容等々を報
  告及び必要資料の提出

4.必要が生じれば、公証人と電話にて文案につい
  て協議

5.ファックスにて公証人役場より遺言書案がファ
  ックスにて届く

6.遺言者と公証人役場案の文案を最終チェック

7.公証人役場にて立会人とともに捺印


だいたいこんな感じで進みます。

重要なことは、文案をできる限り明確に作成して、

その意図などを公証人役場に伝えることです。

というのも、遺言書作成支援をしてくれるわけで

はないということ。

これは、言われたようにキチンと作成はしてくれ

るが、プラスアルファのアドバイスはあまり期待

ができないので、作成者側で内容について検討が

必要ということです。

そういう意味でも、私たちや特に司法書士の先生

方の意見・アドバイスは重要となる場合もあるた

め、遺言書の作成を検討している方は是非お声を

おかけください。


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posted by きろむひ at 23:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年06月09日

公正証書遺言書の作成

現在、公正証書遺言書の作成支援を行っているので

すが、遺言者の様々な気持ちを整理し、文書化する

ことには大変悩ましいこともあります。

これは、単なる金銭的な処理だけではないからです。

逆に言えば、遺言書なく迎えた相続については、相

続人だけの思惑で遺産分割がされるため、なるよう

にしかならないということを表しているのかもしれ

ません。

ところで、遺言書の作成には自筆証書遺言書、公正

証書遺言書、秘密証書遺言書があるのですが、費用

の面でいうと、公正証書遺言書が一番高くつきます。

私たちに対する報酬や、公証人役場への手数料も発

生するためです。しかし、一番安全なのは、公正証

書遺言書です。

ちなみに、公証人役場の手数料は、財産の金額に応

じて高くなるのですが、財産の構成などは一切考慮

されません。

従って、土地だけで、現金がなくても一定の手数料

が発生します。

こういったことを考えると、担税力等が考慮される

税金の方が理屈は通るのでしょうか?



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posted by きろむひ at 15:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年05月24日

震災に影響を受けた土地等と相続税

今回の震災により被害を受けられた皆様にお見舞い申し

上げます。

さて、震災後に「原発付近の土地の価格」というタイト

ルでブログを書いたところ、予想外のアクセスがいくつ

かありました。

私の疑念と同じようなことを考えた方がいるのでしょう

か?

さて、震災特例法による相続税等の課税価格の計算の特

例により、

 
 相続税の申告期限が平成23年3月11日以後の者

 が

 3月10日以前に相続等で取得

 し

 3月11日時点所有している

 特定土地等(又は特定株式等)

 に限り

 震災「後」を基準とした価格

 を基に課税価格を計算する

この震災後を基準とした価格というのはまだ検討中

ということです。

しかし、これをみると申告期限が3月10日までの方は

救済されないということですよね。

どこかで線引きをしなければならないので、仕方ない

とは思いますが・・・。

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posted by きろむひ at 20:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年04月26日

一時所得の計算上控除する保険料等

所得税基本通達34-4

・・・に規定する保険料又は掛金の総額には、その一時金

又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者負担した保険

料又は掛金の額(これらの金額のうち、相続税法の規定に

より相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなされる

一時金又は満期返戻金等に係る部分の金額を除く。)も含

まれる。

注)使用者負担した保険料又は掛金で36-32により給与等
  として課税されなかったものの額は、・・・に規定す
  る保険料又は掛金の総額に含まれる

・・・⇒令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号

括弧書きのところ?

 解説によると、一時金の支払いを受ける者以外の者が
 
 負担した保険料等の額のうち相続、遺贈又は贈与によ
 
 り取得したものとみなされる一時金に係る部分の金額

 は、相続財産又は贈与財産として相続税又は贈与税の

 対象となる保険金等に対応するものであるから、一時

 所得として所得税の課税の対象となる保険金等の所得

 計算上は控除されないものである

これは、一時金のうち相続税法の範疇となる状況の場合

には、一時所得の枠組みは関係ないよというものとして

理解される。

従って、逓増定期保険を利用した相続財産圧縮した場合

で、生命保険契約に関する権利を相続をした後に解約返

戻率が高い時に解約した場合については、一時所得に該

当するから、他人が支払った保険料も計算上控除可能と

いうことになるのであろう。

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posted by きろむひ at 22:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年04月25日

永代供養

相続税の債務控除の対象となるか?

相続税基本通達13−5(葬式費用でないもの) 

次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。

(1) 香典返戻費用

(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

(3) 法会に要する費用

(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用

とあります。

このうち(3)法会に要する費用とは49日法要などを指すのですが、

死亡に伴って生じる葬式及び通夜とは別であると考えるのであろう。

従って、永代供養にあっても、死亡に直接的に伴うものではなく、

結果的或いは各人の状況に応じて生じる費用であることからも、債

務控除の対象とはならない。


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posted by きろむひ at 22:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年04月14日

節税プラン

法案が通っていないこともあり、生命保険の非課税規定の改正

や、基礎控除の減額改正は保留になっているが、将来的な方向

は、やはり増税であろう。

この結果、課税対象となる相続案件は増える。

これは、対象となる方々が節税、合法的な租税回避(言葉の使

い方が違うか)をもくろむことになることと推測できる。

合法的な相続税節税のプランもまだある。

ある程度のキャッシュが必要でもあるが、効果は大きい。

興味のある方は、当事務所ホームページからアクセスしてご相

談ください。

当事務所ホームページアドレスは、以下の通りです。

 http://tax-solutions.sakura.ne.jp



posted by きろむひ at 21:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年03月21日

相続税の還付サービス

ある時から、タイトルのようなホームページを多く

みるようになりました。

相続税は財産の評価が簡単ではないため、実際には

評価額が高く申告されているケースがあるのでしょ

う。

従って、そこに目をつけ、財産評価をし直して相続

税の還付を受ける。

更正の請求という手続きですね。

このサービスで疑問を感じるのが、なぜか多くの業

者が還付税額に対して一定の率で報酬を取るわけで

す。

還付税額はその申告に係る税率などに影響されるた

め、実際の再評価などの手間に比例しない場合がほ

とんどだと思われます。

そうすると、手間とノウハウに適合した報酬額では

ないように感じます。

これも、商売といえばそれまで、ですが。。。。
posted by きろむひ at 22:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年02月01日

手付流れ(放棄)と手付倍返し

確定申告の時期でもあるので、所得税及び贈与税に関する

テーマで当面記事を掲載していこうと、安直に考えていま

す。ただし、簡単に方向転換する可能性あります。

今日のテーマですが、以前記事にしたか記憶があいまいで

すが、昨年、興味で「宅地建物取引主任者試験」を受験し

合格しました。

不動産取引のなかで、手付金というものがあります。この

手付金は買主が支払うのですが、買主側は支払った手付金

を売主にあげてしまうことで、契約解除することができま

す。これを手付流れといったりします。

この業界に入って間もないころ、手付流れを見て、えーー

なんで、こんな数百万も放棄しちゃうんだろー?とびっく

りした覚えがあります。

不動産というのは、取得後の価値や運用益、損失や価値下

落という価格のレンジが多きいので、数百万円をドブにす

てても、諦めた方が後々の莫大な損失を発生させずにすむ

こともありうるわけですね。

そして、この手付流れですが、売主側は個人の場合は一時

所得になります。確かに、棚から牡丹餅ですもの。

また、売主側から契約解除する場合は、手付を買主からも

らっているから、手付額の倍を買主に払って解除すること

ができます。これを手付倍返しなんていうようです。

この場合、買主側は個人の場合は一時所得になります。

なお、すごく単純な課税のように説明しましたが、個人が

事業主である場合には、事業所得の必要経費・新規取得固

定資産の取得費に算入・譲渡所得の譲渡費用・仲介手数料

などの論点がありますので、注意が必要です。

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posted by きろむひ at 11:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年01月26日

死亡保険金に係る非課税制度の改正

いまさらですが、

死亡保険金に係る非課税制度が改正される予定です。

従来は、死亡保険金については、「500万円×法定相続

人の数」にて算出された金額は非課税とされていまし

た。

これが、法定相続人に条件が付くことになります。

 ・未成年者
 ・障害者
 ・被相続人と生計を一にしていた者

ということは、配偶者がもらうケースは想定できるが、

ほとんどのケースで対象から外れそうですよね。

いままで、死亡保険金による節税策というのは、多く

行われていたのが現実です。

税制改正大綱にもありますが、会計検査院の指摘とし

て、「死亡保険金の非課税措置については、高所得者

も適用しており、節税目的と配慮されるものも見受け

られる」とある。

本来の制度の趣旨には反すると。

ここ十数年で、多くの税目で、手っ取り早い節税対策

が消えた内の一つになるのではないかと感じます。


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posted by きろむひ at 18:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般

2011年01月20日

庭木の評価について

相続税が発生する場合、ある程度の資産をお持ちの方である

ため、ご自宅にそこそこのお庭をお持ちの方がいらっしゃい

ます。

さて、この庭にある木や石などは、相続税の課税対象となる

財産に該当するか?というと、

財産評価基本通達92(3)において、

「庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価
額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産
をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同
じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。」

としており、課税対象の財産に該当します。

では、この調達価額ですが、いままでの私の経験では、それ

なりのお庭の場合、地元の造園会社や庭師の方が維持管理を

していることが多く、そのような方々に金額の評価を行って

頂いています。

ちなみに、

「相続人・相続財産調査マニュアル」 新日本法規出版

に、このような記述があります。

 …庭園設備の調達価額を調査する場合には、造園業者等の
  専門業者にヒアリングして、購入費に運搬費、植林費も
  加味する必要がある。
  なお、実務上は、五葉の松等高額な樹木や大規模な庭園
  設備以外は、市場的価値がみられないことから評価しな
  くてもよいようになっています。

うーん。

市場的価値がみられないって、どれぐらいなのか?判断が難

しいからこそ、専門者意見にて調達価額を調査するわけで、

高額な樹木・大規模庭園以外は評価しなくていいってことは

ないのではないかと考えます。

評価額がつくわけだから。

如何でしょうか?


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posted by きろむひ at 18:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続全般